生活保護の方へのご案内|八王子・町田・多摩・相模原のお葬式・相談はトレセレ。

生活保護の方へのご案内

生活保護を受給している方へ

トレセレでは生活保護の葬儀も承れます。

生活保護を受給している方もトレセレで葬儀を行う事が出来ます。
受給されている方は市区町村より葬祭費の補助を受けることが出来るので実質の自己負担額は0円で葬儀を行う事が出来ます。
但し、葬祭費の補助の金額は決まっていますので形式としては火葬式となります。
「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。
火葬式のみの葬儀プランではありますが、心を込めたお葬式、しっかりとしたお別れが出来るよう様々なご提案をさせて頂きます。

対象者

※生活保護受給者が亡くなられた場合
※生活保護受給者が施主となった場合

※故人が生活保護の被保護者であったとしても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。

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葬祭の補助について

葬祭の補助費は、国が定める生活保護法の一つです。遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を出すことができない方のみです。

生活保護の注意点

以下は、「生活保護法」の第18条より引用

1項.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」

1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの

2項.「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」

1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

上記の第1項は、亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(※扶養義務所と呼びます)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合に適用されます。
第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。
扶養の義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行いたい場合に申請します。
地方自治体の内規や担当職員の判断によって、適用される基準や支給の金額は異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。
また、第1項第4号の、「納骨その他葬祭のために必要なもの」について。これには、自治体によって、死亡診断書、棺桶、骨壺、位牌、祭壇、読経などの費用が含まれる場合がありますが、ほとんど貰えないと考えていた方が良いでしょう。 詳しく話を聞いておきたい、様々な手続きが心配、ご心配事など事前にご相談ください。

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詳しく話を聞いておきたい、様々な手続きが心配、ご心配事など事前にご相談ください。