国民健康保険、もしくは社会保険の被保険者がお亡くなりになると、葬祭費補助金が支給されます。
国民健康保険の場合
国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村の国民健康保険課に申請すると、「葬祭費」が支給されます。支給額は市区町村によって異なりますので、下記の費用一覧でご確認ください。
※金額は変動する場合がございますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。
東京23区 支給額 70,000円
東京23区外 支給額 50,000円(日野市60,000円)
神奈川県 支給額 50,000円(中郡二宮町40,000)
千葉県 支給額50,000円
埼玉県 支給額 50,000円(戸田市80,000)
社会保険の場合
社会保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、もしくは勤務先の健康保険組合に申請すると、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」が支給されます。
埋葬料
被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族(お亡くなりになった被保険者に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬費
お亡くなりになった被保険者に、被扶養者など埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
家族埋葬料
被扶養者がお亡くなりになった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。